PFJは認定NPO法人です。 寄付をされた方は税の優遇措置を受けられます。
PFJは、国税庁から活動内容が適正であることが認められ、2010年6月16日より、寄付をされた方が税の優遇措置を受けられる、認定NPO法人となりました。 認定の有効期間は、2015年6月15日までです。
全国で約40,000あるNPO法人で認定を受けている団体は208法人です。(2011年5月1日現在)
国税庁ホームページ 認定NPO法人名簿
国税庁の認定を受けるためには、さまざまな条件をクリアしなければなりません。より多くのご協力をいただき、多くの方に安心して寄付をしていただけるようこれからも全力で取り組んでまいります。
寄付された方/法人は税の優遇措置が受けられます
- 個人で寄付をした場合
PFJへの2,000円をこえるご寄付は特定寄付金となり、総所得金額から控除できます。確定申告でPFJが発行する領収証を添付し、明細を記入すると支払った寄付金の一部が還付されます。
・その年に支払った特定寄附金の合計額(ただし、総所得金額等の40%まで) - 2,000円 = 寄附金控除額
●控除を受けるための手続き
・所轄税務署へ確定申告(通常、ご寄附をした翌年の2月16日 3月15日)を行ってください。
・確定申告書提出の際に、当会の発行した「所定の領収書」(ご寄付いただた際に、お送りします)を添付、または提示してください。
注1. 必ず確定申告が必要になります。年末調整等では控除できません。
注2. 正会員の方の会費は、寄附金控除の対象にはなりません(正会員によるご寄附は対象)。
注3. 「領収書」は再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
注4. 地方税の控除に関する手続きや控除の仕組みの詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。
- 法人で寄付をした場合
法人税の算定において、法人の皆さまからのPFJへのご寄附は、特定公益増進法人に
対する寄附金と合わせ、一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入できます。
この損金部分に関しては、法人税が課税されません。
詳しくは、最寄りの税務署におたずねください。
(参考)
損金算入限度額=(資本金×0.25%+所得金額×5%)×0.5
損金算入できるのは、その年にその法人が寄附をした総額となります。
一事業年度内に複数の認定NPO(もしくは特定公益増進法人等)に寄附をした場合、上記の限度額を上限として、それらをすべて計算することが出来ます。
●損金算入するための手続き
・寄附金領収日を含む事業年度の税務申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当会の発行する「所定の領収書」を添付、または提示してください。
参考:国税庁ウェブサイト
注1. 「領収書」はご寄附いただた際に送付します。基本的に再発行はできませんので、申告手続きまで大切に保管してください。
- 遺産や遺贈による寄付の場合
相続や遺贈により財産を取得した方が寄付された場合、その金額には相続税が課税されません。
優遇措置に関する詳細は、こちらをご参照ください。
内閣府NPOホームページ「認定NPO法人制度のしくみ」
注)会費、募金箱による寄付や、イベント時に不特定多数の方からの寄付は控除の対象になりません。
|